~マイナンバー制度~
2015/09/01
ご存知のとおり、平成27年10月以降に、日本に住民登録している全ての人にマイナンバーを通知するための通知カードが配布されます。
もちろん日本に住民登録している外国の方にもマイナンバーが付与されます。
『技術・人文知識・国際業務』等の在留資格で入国して来られた方も、転入手続をする際にマイナンバーの手続きを行うこととなります。
そして母国に完全帰国する際、通知カードは管轄の市区町村に返納しなければなりません。
通知カード自体は身分証とはなりませんが、個人情報も多く含まれるため、在留カードと同様、非常に重要なものとなりますので、紛失・他者への譲渡等ないよう十分に気をつけてください☆
※別途申請により、顔写真入りの個人カードが発行されます。この個人カードは身分証になりますので、取扱いには細心の注意が必要となります。