ベトナム出入国に関する査証免除措置一部変更のお知らせ
2015/07/10
先般2014年12月4日付にて、『ベトナムにおける外国人の出入国、乗継ぎ(トランジット)、居住に関する法律』が2015年1月1日より施行され、これにより、査証免除国国民によるベトナム入国は、再入国および回数に制限が付加される事となりました。
【ベトナム短期滞在者の査証免除措置条件】
1. ベトナム滞在期間が15日以内であること
観光目的の場合に限り査証免除による入国後、更に最大15日以内の滞在期間延長が認められることとなった。(但し、航空券の有効期間による。保障旅行会社にて所定の手続きが必要)
2. 出国日におけるパスポート有効期限が6ヶ月以上ある。
3. 前回のベトナム入国日から30日以上の期間が経過している事。
(旅券でのベトナム出国税関審査官の最新出国印に基づく)
観光目的の場合に限り前回のベトナム出国から30日経過していない場合、ベトナム到着時に空港で15日間滞在可能(1回有効)のビザ(VRビザ)を取得できることとなった。
例:日本国籍:日本⇒ベトナム⇒カンボジア⇒ベトナム⇒日本、の旅程の場合、空港でのビザ取得が可能となった。
注意:自国からベトナムに渡航する場合を除く。(例:日本国籍:日本⇒ベトナム⇒日本、の旅程は事前取得必須)
詳細は、在日ベトナム大使館または総領事館へお問い合わせ下さい。