2015年1月1日以降のベトナム無査証滞在の条件
2015/01/06
2015年1月1日以降のベトナムビザについて変更がありました。
ビザ免除国の国民(日本、韓国、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、
フィンランド、ロシア)のパスポート保持者については、ベトナム国は下記
4条件を満たす場合のみ、最大15日間の滞在延長が許可されます。
Ⅰ)出国におけるパスポート有効期限が6カ月以上あること。
Ⅱ)前回のベトナム出国日から30日以上の期間が経過していること。
(パスポートのベトナム出国税感審査官の出国スタンプに基づく)
Ⅲ)往復航空券、又は、第三国への航空券が必要。
Ⅳ)ベトナム入国禁止対象者リストに属していないこと。
■変更による注意点
Ⅰ)の変更に伴い、パスポート有効期限が現在の出国時3カ月以上から
出国時6カ月以上に変更になります。
パスポート有効期限にご注意ください。
Ⅱ)の変更に伴い、ベトナム出国から30日以内に再度ベトナムに入国する
場合は、ビザ(査証)が必要になります。
前回のベトナム出国からの日数にご注意ください。
◆在日ベトナム大使館ホームページ
http://www.mofa.gov.vn/vnemb.jp/nr070521170031/nr070521170456/ns141202151205/view